1964-05-12 第46回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
○政府委員(松野孝一君) 漁港審議会委員井出正孝君は、本年二月二十二日任期満了となりましたが、同君を再任し、同日任期満了となりました鮫島茂、小田賢郎、斎藤静脩、坂本庄三郎、井内光虎、奥田憲太郎、川上善次の七君の後任として、黒田静夫、林眞治、向瀬貫三郎、秋山皐二郎、西上重弌、鈴木覚、高橋重博の七君を、また、昨年四月一日漁港法の一部改正により、漁港審議会の委員のうち、水産庁長官を除外いたしましたため、これが
○政府委員(松野孝一君) 漁港審議会委員井出正孝君は、本年二月二十二日任期満了となりましたが、同君を再任し、同日任期満了となりました鮫島茂、小田賢郎、斎藤静脩、坂本庄三郎、井内光虎、奥田憲太郎、川上善次の七君の後任として、黒田静夫、林眞治、向瀬貫三郎、秋山皐二郎、西上重弌、鈴木覚、高橋重博の七君を、また、昨年四月一日漁港法の一部改正により、漁港審議会の委員のうち、水産庁長官を除外いたしましたため、これが
○政府委員(中野文門君) 漁港審議会委員小田賢郎、鮫島茂、井出正孝、斎藤静脩の四君は、昭和三十六年十二月二十三日任期満了となりましたので再任し、同日任期満了となりました原捨思、室崎勝造、溝淵熊雄の三君の後任としては、井内光虎、奥田憲太郎、川上善次の三君を、また昭和三十六年八月五日病気のため逝去されました佐野寅雄君の後任としては坂本庄三郎君を、それぞれ新たに任命いたしたく、漁港法第九条第一項の規定により
○委員長(宮澤喜一君) ほかに御発言がなければ、漁港審議会委員に小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤靜脩君、井内光虎君、奥田憲太郎君、川上善次君及び坂本庄三郎君、以上八君を任命するにつき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、漁港法第九条第一項の規定により、小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤静脩君、井内光虎君、奥田憲太郎君、川上善次君、坂本庄三郎君を漁港審議会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 次に、人事官に佐藤正典君、原子力委員会委員に石川一郎君、兼重寛九郎君、西村熊雄君、公正取引委員会委員に佐久間虎雄君、日本銀行政策委員会委員に大屋敦君、文化財保護委員会委員に川北禎一君、細川護立君、漁港審議会委員に小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤静脩君、井内光虎君、奥田憲太郎君、川上善次君、坂本庄三郎君、中央更生保護審査会委員に神田多恵子君、運輸審議会委員に菊川孝夫君、鉄道建設審議会委員
内閣から、漁港法第九条第一項の規定により、小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤静脩君、原捨思君、室崎勝造君、佐野寅雄君、溝淵熊雄君を漁港審議会委員に任命することについて本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
——別に御発言もなければ、小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤静脩君、原捨思君、室崎勝造君、佐野寅雄君、溝渕熊雄君の漁港審議会委員の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(大野市郎君) 漁港審議会委員小田賢郎、鮫島茂、井出正孝の三君は、昭和三十四年五月十四日任期満了となりましたので再任し、また同日任期満了となりました金沢藤吉、今津繁蔵、尾形六郎兵衞、渡辺喜三郎、堀部虎猪の五君の後任として、斎藤静脩、原捨思、室崎勝造、佐野寅雄、溝渕熊雄の五君を新たに任命いたしたく、漁港法第九条第一項の規定により両議院の同意を求むるため本件を提出いたしました。
内閣から、漁港審議会委員に小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、齋藤静姫君、原捨思君、室崎勝造君、佐野寅雄君及び溝淵熊雄君を任命したいので、漁港法第九条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒舩委員長 次に、各種委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、漁港審議会委員に小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、齋藤静脩君、原捨思君、室崎勝造君、佐野寅雄君、及び溝淵熊雄君を任命し、また、鉄道建設審議会委員に佐藤博夫君、鈴木清秀君、今里廣記君、關桂三君、楠見義男君、酒井杏之助君、今野源八郎君、及び平山復二郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求
○保利委員長 次に、先日お諮りいたしておきました漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、鮫鳥茂君、井出正孝君、小田賢郎君、今津繁藏君、堀部虎猪君、渡邊喜三郎君、尾形六郎兵衛君及び金澤藤吉君を右委員に任命するに同意することといたし、本日の本会議において決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、漁港審議会委員に鮫島茂君、井出正孝君、小田賢郎君、今津繁蔵君、堀部虎猪君、渡辺喜三郎君、尾形六郎兵衛君及び金沢藤吉君を任命したいので、漁港法第九条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、漁港法第九条第一項の規定により、鮫島茂君、井出正孝君、小田賢郎君、今津繁蔵君、堀部虎猪君、渡辺喜三郎君、尾形六郎兵衞君、金沢藤吉君を漁港審議会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の要求がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○保利委員長 次に、漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、本件は、お手元の案件にもあります通り、漁港審議会委員に鮫島茂君、井出正孝君、小田賢郎君、今津繁藏君、堀部虎猪君、渡邊喜三郎君、尾形六郎兵衞君及び金澤藤吉君を任命するにつき内閣より同意を求めて参ったものであります。次会までに各派の態度をおきめ願うことといたしたいと存じます。 —————————————
四月二十一日、内閣総理大臣から、漁港法第九条第一項の規定により、井出正孝君、小田賢郎君、板垣卯佐治君、松平武一君、池田駒平君を漁港審議会委員に任命することについて、本院の同意を得たいとの申出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、漁港審議会委員に井出正孝君、小田賢郎君、板垣卯佐治君、松平武一君、池田駒平君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立〕
小田賢郎さん、これは前に水産庁におきまして漁港行政を担当しておられた技術のかたでございます。現在建設会社の社長を、まあ名目的にやつておられますが、先ほどからお話のございましたような懸念が、まあ、あると言われればいたし方がないのでありますが、実質的には、その人につきましては、私ども決してそういうことは考えておりません。
○天田勝正君 更に続いて伺いますが、この中で小田賢郎君は、建設会社の社長をされておるようですし、これは井出正孝君と共にいわゆる官吏上り、こういうことですが、井出さんのほうは、さようなことをされておらない。ただ財団法人漁港協会の会長である。そういう立場に立つておられます。一般的に業界の利益を代表する、こういう立場であろうと思います。
○政府委員(岡井正男君) 小田君と今おつしやつたのは、これは小田賢郎君のことでございますか……。これはこの人は現在としては、これは過去にはそうであつたかも知れませんが、現在のところは千葉県の漁港協会の理事と、社団法人の漁港協会の理事と、東大の大学の講師をやつておるのでありまして、直接今、会社には関係ないのでございます。
○政府委員(平野三郎君) 漁港審議会委員でございますが、井出正孝、小田賢郎、板垣卯佐治、松平武一、池田駒平の諸君を任命いたしたいと存ずるわけであります。
○塩見政府委員 漁港審議会の委員のうち、学識経験者である橘英三郎氏が死亡されましたので、その後任といたしまして小田賢郎氏を政府の方では内定して、国会の方の承認を求める手続を進めております。
内閣から、漁港審議会委員に小田賢郎君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大池事務総長 これは私から御説明申し上げますが、漁港審議会の委員に小田賢郎君を任命いたしたいというので、漁港法の九條によつて同意を求めて来られております。これは橘英三郎君が前にやつておられましたが、三月二十二日になくなられましたので、その後任者として推薦されて来ておるのであります。小田君の履歴書はお手元に差上げてあるような次第でございます。